レジデンスや貸店舗等は、貸家建付地となって相続税評価額が減額されます。
またレジデンスや貸店舗の経営は相続税上でメリットがあるだけでなく、所得税や固定資産税の面でもメリットがあります。
1.
レジデンス・貸店舗等の相続税上のメリット
(1) レジデンスや貸店舗の敷地は貸家建付地として18%程度評価が下がります。
(2) レジデンスや貸店舗の評価は建築費と比べ65%程度下がります。
(注)建物の固定資産評価額は建築費の50%と仮定します。
収入アップで豊かな生活を実現し、将来の納税資金を確保します。
2. レジデンス・貸店舗等の所得税上のメリット
(1) 土地の固定資産税が経費になります。
(2)家族がレジデンス等の管理を行っていれば、給与を払うことができます。
(青色事業専従者給与)
(3)仮に赤字になったとしても、他の所得(農業所得や給与所得など)と相殺することができます。
3. レジデンスの固定資産税上のメリット
(1) レジデンスの敷地なら、一戸当たり小規模住宅用地・住宅用地の軽減の特例が適用されます。
住宅用地の面積 |
200平米までの部分 | 土地の固定資産評価額が1/6に 都市計画税の特例がある場合は1/3 |
200平米を超える部分 | 土地の固定資産評価額が1/3に 都市計画税の特例がある場合は2/3 |
(2)新築レジデンスの家屋には、税額軽減の特例が適用されます。
対象家屋 |
適用条件 |
特例内容 |
||
減額期間 |
減額割合 |
対象床面積 |
||
一般の新築住宅 |
床面積が40平米以上 280平米以下 |
新築後 3年度間 |
1/2 |
120平米 |
中高層耐火住宅 |
同上 |
新築後 5年度間 |
同上 |
同上 |
一般の新築住宅: 木造住宅、耐火構造または準耐火構造の構築物
中高層耐火住宅: 3階建て以上の耐火構造または準耐火構造の建築物
養子縁組を行うと法定相続人が増え、その分、相続税の基礎控除が大きくなります。
また相続税は累進税率ですので、一人当たりの相続分が小さくなれば、税金の額はさらに小さくなります。
1. 養子縁組のメリット
相続税対策のひとつの方法として、孫や嫁と養子縁組するという方法があります。
その方法を活用するメリットは
Ⅰ - 基礎控除額が養子一人につき1,000万円大きくなる
Ⅱ - 相続税は累進税率なので、一人当たりの相続分が小さくなることで税率が緩和される
Ⅲ - 孫を養子にした場合は相続の一代飛ばしが可能
Ⅳ - 死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が増加する
などです。
ただし、相続税の計算上では養子として認められる相続人の数は限られており、
1、実子がいる場合は一人まで
2、実子がいない場合は二人まで
と、定められています。
また、平成15年度の改正で被相続人の孫(代襲相続人を除く)は相続税額の2割加算の対象となりました。
養子縁組の手続きは結婚と同じで、当事者間の合意に基づく届出だけでOKです。
2.
養子縁組の効果
養子縁組による相続税の軽減効果の例は次のとおりです。
[ 例 ] 相続財産が10億円の場合
配偶者の他に実子の数が |
納税時期 |
養子なし |
養子あり |
軽減額 |
1人 |
第1次相続 |
18,550 |
16,650 |
1,900 |
第2次相続 |
17,300 |
13,800 |
3,500 |
|
合計 |
35,850 |
30,450 |
5,400 |
|
2人 |
第1次相続 |
16,650 |
15,575 |
1,075 |
第2次相続 |
13,800 |
11,700 |
2,100 |
|
合計 |
30,450 |
27,275 |
3,175 |
|
3人 |
第1次相続 |
15,575 |
14,500 |
1,075 |
第2次相続 |
11,700 |
9,600 |
2,100 |
|
合計 |
27,275 |
24,100 |
3,175 |
死亡保険金や死亡共済金には相続税の非課税枠があります。
保険の共済の上手な活用が相続税対策に役立ちます。
1. 死亡保険金・死亡共済金のメリット
(1) 死亡保険金・共済金には、相続税の非課税(500万円×法廷相続人の数)の適用がある。
(2)受け取った死亡保険金・死亡共済金には相続税の納税資金になる。
(3)養子対策と、うまく組み合わせれば相乗効果
(注) 保険料・掛金負担者の違いによって課税される税金が違う。
[ 参考 ] 保険活用の基本
定期 |
掛け捨てで、万が一の保証を重視するもの |
養老 |
保証よりも、貯蓄型の保険 |
終身 |
死ぬまで一生にわたり、ある程度の保証があるもの |
契約者= 保険料負担者 |
被保険者 |
保険金 受取人 |
かかる税金 |
父 |
父 |
子 |
相続税 |
子 |
父 |
子 |
所得税・住民税 |
母 |
父 |
子 |
贈与税 |
つまり、掛金を誰が負担するかで、かかる税金が違うことになります。
☆生命保険契約に関する権利で保険料が延払いされているものの評価が平成15年度の改正により、所要の経過措置を講じた上で廃止となりました。