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個人のお客様

会社管理最適方式をもっと詳しく

3. 会社管理委託方式と会社管理最適方式を比較すると・・・

個人方式を、会社管理委託方式および会社管理最適方式に変更した場合の税額を比較してみましょう。
個人方式の場合の税額は、下の表のようになるという前提で計算しました。

個人の税金(概要)                            (単位:千円)

 
A様
B様
合計
法人税
0
0
0
所得税
140
4
144
住民税
80
2
82
事業税
30
0
30
合計
250
6
256



(1) 会社管理最適方式の場合


Ⅰ - 方式変更後の税額

 
A様
B様
法人
合計
法人税
0
0
0
0
所得税
95
5
0
100
住民税
55
3
7
82
事業税
18
0
0
18
合計
168
8
7
183

Ⅱ - 方式変更による節税額

256万円 - 183万円 = 73万円 (節税割合は28.5%)


Ⅲ - 10年間の節税額
73万円×10年 = 730万円



(2) 会社管理最適化方式の場合


Ⅰ - 方式変更後の税額

 
A様
B様
法人
合計
法人税
0
0
0
0
所得税
38
17
0
55
住民税
22
9
7
38
事業税
3
0
0
3
合計
63
26
7
96

Ⅱ - 方式変更による節税額

256万円 - 96万円 = 160万円 (節税割合は62.5%)


Ⅲ - 10年間の節税額
160万円×10年 = 1,600万円



>> 当事務所独自の会社管理最適方式で節税できた事例



4. さらに会社管理最適方式は無税の贈与が行える

さらに会社管理最適方式は所得税の節税のほかに、いずれ起きる相続に関しても大きな節税効果があります。
贈与税がかからずに、合法的な"贈与"が行えます。

(対策前)
A様の収入 → A様
所得税の税率が高く、またその貯蓄額には相続税がかかる。

(対策後)
A様の収入 → A様
        → 会社 → A様
        → 会社 → B様
        → 会社 → C様
所得税の税率が低く、また効果的に財産の移転ができる。


収益が合法的にA様とその家族に分散されるため、A様に入るはずのお金を、贈与税を支払わずに他の人に贈与できます。
A様からB様とC様に無税で贈与できるお金は1年間に税引後で約500万円として、10年間定期預金し続けると10年後には5,000万円です。

ここで、仮に相続が起こったとしたら、
5,000万円×40% = 2,000万円 相続税の納付(節税効果率が40%であると仮定)
しかし、この対策を行うことにより、相続税はかかりません。
無税で贈与できます。



5. 家族図

会社管理最適方式で会社を作るには、家族図を作ってみることが大切です。

家族図