地主さんの中には、借地人さんが住んでいる土地、つまり、貸宅地をお持ちの方々も多々おられます。
一般の借地借家法では、圧倒的に借主さんが強く、実質半永久的に土地は戻ってきません。
また、地代も昔からのしがらみで低く抑えられているケースも多く、借地境すら明確になっていない方もおられます。
相続税が心配で・・・。
という相談があり、お聞きすると貸宅地を約10件お持ちです。
調べてみると、土地3筆の上に、筆バラバラに貸宅地が入り組んで存在していました。
賃貸借契約も昔のままであり、結び直しや更新すらしていない状況でした。
このままでは、物納も売却もできない最悪の状態と言えました。
当事務所の指導により、まず借地境の確定、土地の測量、分筆、地積更正を実施しました。
次に、地主さんの持っている底地と借地の交換を行うなどし、全て現金化または自分の100%の土地として取り戻すことができました。
それから約2年後、相続税発生。
相続税は、この低地権の売却のお金や取り戻した土地で、無事納税できたことは言うまでもありません。
「もし解決していなければ自宅すらなくなっていたね・・・。」と相続人の方より感謝されました。