不動産を賃貸経営する場合いくつもの方法がありますが、会社管理最適方式がもっとも有利です。
当事務所がアドバイスした事例では、個人方式に比べて50%前後の税金が軽減されています。
1. 不動産賃貸経営の6つの管理方式
不動産賃貸経営には、
1 - 個人方式
2 - 個人所得分散方式
3 - 会社管理委託方式
4 - 会社又貸し方式
5 - 会社所有方式
6 - 会社管理最適方式
の6つの方法があります。
それぞれの方法をこれからご説明します。
2. 各経営方式による税金の比較
不動産賃貸の各種経営方式で税金を比較した例は下のとおりです。
会社管理最適方式がもっとも節税できることになります。
設定条件:
Eさんは、アパートを2棟、マンション、貸倉庫、駐車場を所有。
これらから得られる収入の合計額は2,300万円、これに対して経費は1,100万円、差引所得は1,200万円です。
家族構成はEさんと本人と妻、長男の3人。
個人方式
|
個人所得
分散方式 |
会社管理
委託方式 |
会社所有
方式 |
会社管理
最適方式 |
|
法人税額
|
-
|
-
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7万円
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33.6万円
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16.8万円
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所得税額
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212万円
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141万円
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145.8万円
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110.8万円
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70.0万円
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住民税額+事業税額
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166.5万円
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115.5万円
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132.1万円
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70万円
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72.5万円
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合計
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378.5万円
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257万円
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285万円
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214万円
|
159万円
|
1 - 個人方式
個人で全てを所有して収入を得る方式。税金が高くかかります。
2 - 個人所得分散方式
建物だけを妻や息子の所有にするなどして所得の分散を図る。
所得が分散されることにより、トータルの税額は少なくなる。
使用貸借の土地は貸家建付地の評価減が受けられませんので、相続税法上不利になります。
3 - 会社管理委託方式
個人の所有で個人の収入となるが、管理量を払って管理は会社に委託し、その会社の役員や会社である妻や息子には給料が支払われる。
多くの節税効果を得られない場合があります。
4 - 会社又貸し方式
会社に貸し、会社から利用者に又貸しする。その会社の役員や社員である本人、妻、息子には給料が支払われる。
税法上は、会社管理委託方式と同じ取扱いをされるので、多くの節税効果を得られない場合があります。
5 - 会社所有方式
所有者を会社として、会社が利用者に貸す。
その会社の役員や社員である本人、妻、息子には給料が支払われる。
不利になるケースがありますので精査が必要です。
6 - 会社管理最適方式
一部は個人所有とし、一部は会社所有とする。
本人に地代と給料が支払われ、会社の役員や社員である妻、息子には給料が支払われる。
この方式がもっとも節税効果が出ます。
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